表題登記についての確認
銀行への確認
土地家屋調査士の方との会話を受け
『表題登記』の『建物の種類』
について銀行の担当者に確認した。
銀行の担当者からは、
住宅ローンの実行の条件として
『建物の種類』は『居宅』という表記が必要である。
と言われた。
土地家屋調査士から『共同住宅』での登録で良いか確認を受けている点を伝えると、
“『居宅・共同住宅』と2つを併記する形で登録をすると良い”
とアドバイスをもらった。
土地家屋調査士の懸念
『居宅・共同住宅』という登録が可能ならば、
その内容で登録してもらえば全て解決だ!と
土地家屋調査士の方に電話をした。
土地家屋調査士の方は
今まで賃貸併用住宅を登記した際に、
一棟全てを住宅ローンで融資したケースは経験がなく、色々と調べてくれていた。
話をすると、
『居宅・共同住宅』で登記申請を出すことは可能だが、
イレギュラーなため、
法務局の登記官によって受け入れてくれるか否かが異なる可能性がある。
申請を出してみないと対応してくれるかわからないということだった。
担当者によって結果が変わるなんてあってはならないと思ったが、
長年の実経験からそういう発言をされているのだろう。
表題登記の状況整理と進む道
ここで一旦整理をしてみる。
【表題登記に関するここまでの流れ】
登記時の【建物の種類】という項目が課題となっている。
①建物の構造からして、建物の種類は『共同住宅』を含めなければならない。
②住宅ローンの実行のためには建物の種類に『居宅』が含まれなければならない。
③銀行担当者のアドバイスやインターネットで調べた限りは『居宅・共同住宅』という内容で建物の種類を登録することが可能である。
④登記申請を行う土地家屋調査士は、担当登記官によって『居宅・共同住宅』という内容で登記を実施してくれるかが異なると言っている。
(年度末のため、現在の登記官が受け入れてくれる担当者であっても新年度になると人事異動で別の担当者に代わることが予想されるため、タイミングによっても結果が異なるかもしれないと言っていた。)
表題登記に関するここまでの流れは上記の通りとなる。
内容を整理すると、
僕達が前に進むために現在取りうる案は
『居宅・共同住宅』という内容で表題登記を申請する
ことだけだった。
土地家屋調査士が自信が無いことも伝わってきていたため、
工務店の方にも現状を伝え、
工務店から土地家屋調査士の方にも頑張るように伝えてもらった。
※頑張る=自信を持って法務局に提出をしてもらい、
提出時にも『居宅・共同住宅』の内容で登録してもらうように念押ししてもらう。
住宅ローンの本審査の時のように、
良い結果を妻と2人で祈る日々がまた帰ってきたのだった。